京都地方裁判所 昭和44年(手ワ)412号 判決 1970年1月09日
原告
住吉淳一
被告
有限会社大宮レース
主文
被告は原告に対し金一五〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和四四年五月三一日から支払済まで年六分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
本判決は仮に執行できる。
事実<省略>
理由
原告主張の下記(一)、(二)の事実は被告の認めるところである。
(一) 原告は、被告が振出した左記約束手形一通(本件手形)の所持人である。
金額 一五〇、〇〇〇円
支払期日 昭和四四年五月三〇日
支払地、振出地 京都市
支払場所 株式会社京都銀行府庁前支店
振出日 昭和四四年三月三一日
振出人 有限会社大宮レース(被告)
受取人 朝化学KK(ペン書)
第一裏書(白地式)裏書人 朝日化学株式会社(記名判押捺による)
第二裏書(白地式)裏書人 綜合ビジネスマン株式会社
(二) 本件手形は、支払期日に支払場所に呈示されたが、解約後の理由により支払を拒絶された。
受取人(被裏書人)の記載と裏書人の記載とが正確に一致しない場合でも、主要なる点において差異がなく、社会通念上同一人の表示と認めうるとき、裏書の連続を肯定するのが、裏書の連続の制度の趣旨から考えて相当である。
右の判定基準に従い、本件手形の受取人「朝化学KK(ペン書き)」と第一裏書人「朝日化学株式会社(記名判押捺)」との間に裏書の連続を肯定するのが相当である。
したがつて、原告は裏書の連続のある手形所持人である。
よつて、本件手形金一五〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和四四年五月三一日から支払済まで年六分の割合による法定利息の支払を求める原告の本訴請求は正当であるからこれを認容し、民事訴訟法第八九条、第一九六条を適用し主文のとおり判決する。(小西勝)